大判例

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東京地方裁判所 昭和45年(借チ)1023号 決定

〔主文〕1 申立人が、別紙目録(二)記載の建物を取り毀し、同目録(一)記載の土地上に同目録(三)記載の建物を建築することを許可する。

2 申立人は、相手方に対し、金三一万円の支払をせよ。

3 別紙目録(一)記載の土地に関する申立人・相手方間の賃貸借契約の賃料を本裁判確定の月の翌月分から3.3平方米当り月額八〇円に改める。

〔理由〕(申立の要旨)

1 申立人は、相手方から別紙目録(一)記載の土地(以下本件土地という。)を非堅固建物所有の目的で賃借中にして、期間は昭和五二年一二月七日までであり、賃料は昭和四三年一一月分から一カ月二四四三円に改められ、現在にいたつている。

2 申立人は、本件土地上に別紙目録(二)記載の建物を所有している。

3 申立人は、本件建物を主文掲記の如く改築したいが、相手方の承諾が得られないので、賃貸人の承諾に代わる許可の裁判を求める。

(決定理由)

1 本件の資料によれば、申立の要旨として掲げた前記1、2の事実のほか、本件改築は土地の通常の利用上相当であることが認められ、また、増改築制限に関する特約の存否は不明であるので、本件申立は、これを許可すべきである。

2 附随処分

本件改築により、本件土地の利用価値は高まり、また、借地上建物の耐用年数が延長され、申立人の利益は増加するので、申立人に財産上給付を命ずべく、その額は、従来の裁判例に徴し、本件土地の更地価格(鑑定委員会の評価に従い、3.3平方米当り二五万円とする。)の約三%に当る三一万円を相当とし、本件土地の利用価値の増加にともない賃料を改訂するのを相当とし、その額は鑑定委員会の意見に従い3.3平方米当り月額八〇円とする。(小山俊彦)

目録

(一) 東京都杉並区今川四丁目四六番

宅地1,199.90平方米(362坪9合7勺)のうち137.95平方米(41坪7合3勺)

(二) 右(一)土地上所在

家屋番号四六番一

木造瓦葺平家建店舗倉庫一棟

床面積41.31平方米

(三) 木造二階建店舗事務所一棟

床面積1階101.65平方米(30坪7合5勺)

2階99.17平方米(30坪)

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